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公表制度
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過去問(第26回 問題15)
介護サービス情報の公表制度において、介護サービス提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。
3つ選べ。
- 従業者の個人情報保護等の為に講じる措置
- 従業者の教育訓練の実施状況
- 年代別の従業者の数
- 従業者の労働時間
- 従業者の健康診断の実施状況
正解と解説
正解は…
正解は、2,4,5
解説はこちら
今回聞かれているのは「提供開始時」の内容。
運営してみないとわからない情報は報告義務がない。
- X
- 〇 基本情報の一つ
- X 翌年から
- 〇 基本情報の一つ
- 〇 基本情報の一つ
公表制度とは
介護保険サービス事業者は、介護保険法に基づいて、都道府県に1年に1回情報を公開する義務がある。
情報公開のタイミング
- 基本情報:開設時と年に1回
- 運営情報:年に1回
- 任意報告情報:任意のため規定なし
運営情報は「運営してからじゃないとわからない」ので、開設時には報告がないのを覚えておこう!
裏技(検証中):「〜の措置」ときたら全て不正解