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消滅時効、現金給付(償還払い)、法定代理受領方式、滞納の督促、保険料の滞納、介護保険審査会
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過去問(第26回 問題17)
介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。
3つ選べ。
- 償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
- 法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
- 滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
- 介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
- 介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
正解と解説
正解は…
正解は、2,4,5
解説はこちら
- X 償還払い方式による請求権の時効は、2年。
- 〇 同じく法定代理受領方式についても、2年。
- X 滞納が時効を迎えた場合、滞納した期間に応じて自己負担割合が引き上げられる。
- 1割負担と2割負担の方は、3割に。3割負担の方は4割負担に。
- 〇 介護保険の督促は、時効を更新できる。 つまり、時効までの2年間は、『最後の督促状から2年』ともいえる。
- 〇 知識問題。記載の通り審査請求についても時効を更新する効果を持つ。
滞納のポイントが詰まったいい問題!
・時効は2年
・督促で時効更新
・滞納すると負担割合UP