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要介護認定、特記事項、主治医意見書、基本調査、二次判定、一次判定、市町村事務受託法人、新規認定
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過去問(第26回 問題19)
要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。
- 認定調査は申請者と面接して行われなければならないと、介護保険法に規定されている。
- 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
- 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
- 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
- 審査及び判定の基準は、市町村が定める。
正解と解説
正解は…
正解は、1,2
解説はこちら
- 〇
記載の通り - 〇
住所地特例などで、「うちの市町村の被保険者だけど、近くにいない」場合の対応
わざわざ調査する人が遠方まで訪ねていかなくてはならないわけではない。 - X
新規認定の調査は原則は市町村。例外的に『市町村事務受託法人』になら委託してもいい。 - X
一次判定は、基本調査と主治医意見書の一部を使って、コンピューターで判定する。 記載の内容は、2次判定についての内容 - X
基準は厚生労働大臣が定める。基準が市町村ごとだと、「不平等なため、ありえない」とメタ視点でも解ける。
新規認定の調査者は絶対覚えよう!
・市町村職員
・市町村事務受託法人
市町村事務受託法人は都道府県が指定するのもポイント