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現物給付、現金給付、法定代理受領方式
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過去問(第26回 問題8)
介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。
2つ選べ。
- 居宅介護サービス計画費の支給
- 特定入所者介護サービス費の支給
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 高額介護サービス費の支給
- 高額医療合算介護サービス費の支給
正解と解説
正解は…
正解は、1,2
解説はこちら
現物給付か現金給付(償還払い)かを判断する問題
償還払いのものを覚えれば、
それ以外は現物給付と判断できるね!
- 〇 居宅介護サービス計画費の支給
- 居宅介護サービス計画費とは、要介護者のケアマネジメントにかかる費用のこと。
- 要支援者の場合には「介護予防サービス計画費」となる。
- 利用者の自己負担はなく、事業者には保険者から費用の支給がある。
- つまり、現物給付である。
- 〇 特定入所者介護サービス費の支給
- 『特定○○費』は生活保護など、金銭に困窮している方を助ける制度
- 償還払い、1度全額を支払わないといけなくなる。
- 全額を支払う余裕は無いので、困窮者を対象とするものは現物給付。
- X 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 償還払いの代表例。
- 福祉用具の購入は、1度にお金がドカンとかかる。
- そのため現金給付(償還払い)となっている
- X 高額介護サービス費の支給
- 『高額○○費』は上限金額以上の支払をした場合に、上限金額を超えた分のお金を返金してくれる制度。
- つまり、現金給付(償還払い)。
- X 高額医療合算介護サービス費の支給
- 選択肢4と同じく、『高額〇〇費』なので現金給付(償還払い)。
なんで『現物給付』『現金給付(償還払い)』って言うの?
現物給付
一部のお金(自己負担分)しか払っていないのに、現物(サービス)を100%給付してもらえるから。
被保険者に給付されるのは現物(サービス) なので、現物給付。
『法定代理受領方式』という言葉もチェックしておこう!
現金給付(償還払い)
一度費用の全額を支払ったあと、申請をすることでその一部のお金が返ってくる(償還される)。
被保険者に給付されるのは現金なので、現金給付。