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【ケアマネ試験】『介護保険法』を覚えよう!【介護支援分野】

ケアマネ試験では、介護保険法そのものについて問われます。

ここは本当に最後の最後で大丈夫です。

難しい上に、ほかの範囲に応用が効きません。

過去問だけ解いて、試験直前にポイントだけ抑えるようにしましょう。

介護保険の目的(第1条)

試験に問われたポイント
  • 尊厳の保持
  • 自立した日常生活を営む
  • 国民の共同連帯の理念
原文はこちらから

(目的)

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

介護保険の基本方針(第2条)

試験に問われたポイント
  • 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
  • 医療との連携
  • 被保険者の選択に基づく
  • 多様な事業者又は施設から
  • 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
  • 可能な限りその居宅において
  • 有する能力に応じた自立した日常生活
原文はこちらから

(介護保険)

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

ここを覚えるためのポイント

介護保険法ができるまでは、老人福祉法がその役割をになってました。

そのころの介護は、競争原理が働かない健全とは言えないじょうたいでした。

そんな中でできた介護保険制度なので、多様な業種がサービス向上と効率的な医療のために協力しあうことが基本方針として盛り込まれています。

介護保険の保険者(第3条)

試験に問われたポイント
  • 保険者は市町村
  • 保険給付については特別会計を設けること

(保険者)

第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

国民の努力及び義務(第4条)

試験に問われたポイント
  • 介護状態となることを予防するため
  • 健康の保持増進に務める
  • 有する能力の維持向上に努める
  • 共同連帯の理念に基づき、費用を公平に負担する

(国民の努力及び義務)

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

国と地方公共団体の責務・認知症(第5条)

試験に問われたポイント
  • 国は措置を講じる
  • 都道府県は助言や援助をする
  • 国や地方公共団体は、いろんなところと連携して
  • 認知症についてはあまり問われない
原文はこちらから

(国及び地方公共団体の責務)

第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。


(認知症に関する施策の総合的な推進等)

第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

4 国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

医療保険者の協力(第6条)

ふつうのこと過ぎて、問われません。

(医療保険者の協力)

第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

e-Gov法令検索より『介護保険法』

各種言葉の定義(第7条)

言葉の定義を載せているだけなので問われません。

各種事業者の業務定義(第8条)

業者の業務説明のため問われません。

『福祉サービスの知識』の内容です。

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