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法律の優先順位、労働者災害補償保険法(労災)、公務災害、国家補償、介護保険給付、訪問看護、生活保護、障害者総合支援法
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過去問(第26回 問題7)
介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。
3つ選べ。
- 労働者災害補償保険法の療養の給付は、介護保険給付に優先する。
- 労働者災害補償保険法の介護保障給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
- 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
- 生活保護の被保険者は、介護保険給付を受給できない。
- 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
正解と解説
正解は…
1,2,3
解説はこちら
法律の優先順位を聞いている問題。
法律の優先順位って?
違う法律で似た給付があるとき、
二重に給付することを避けるため、
法律に優先順位が決まってるんだ!
介護保険の優先順位
介護保険より優先されるのは『災害補償3つ』だけ。
出題頻度は高くないので、これだけしっかり覚えておこう!
- 労働者災害補償保険(労災)
- 国家(地方)公務員災害補償法(公災)
- 国家補償(戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
この3つ以外は『介護保険が優先される』で解答できます。
解説
- ◯ 『労災は介護保険に優先する』という選択肢。上記解説のとおり ◯
- ◯ ちょっと難しく書いていますが、選択肢1と内容は同じ。
『労災は介護保険より優先』なので ◯- ◯ 『医療保険よりも介護保険が優先する』という選択肢。上記解説の通り ◯
- X 『介護保険給付を受給できない』について考える。
給付を受けられる理由は『介護認定』であることを思い出そう!
つまり今回の選択肢は『生活保護は介護認定がもらえない』と変換できるが、
介護認定は誰にでも出せるので、今回の選択肢は X となる。 - X 選択肢4と同じく、どんな場合でも被保険者ならば介護認定の申請は可能なため、今回の選択肢は X となる。